飛行許可・承認制度
航空法において、国土交通大臣の許可や承認が必要となる空域及び方法での飛行(特定飛行)を行う場合は、基本的に飛行許可・承認手続きが必要になります。
そのため、適切な許可・承認を取得せずに無人航空機を飛行させる等した場合は、懲役又は罰金に科せられます。
特定飛行に該当する飛行
飛行する空域
下記の空域を飛行する場合には特定飛行となります。
出典:国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続ページ
飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合も特定飛行となります。
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人又は物件と距離を確保できない飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
飛行カテゴリーについて
カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行 |
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カテゴリーII | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じたうえで行う飛行(=第三者の上空を飛行しない) |
カテゴリーⅢ | 特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う) |
※立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
※機体認証及び操縦者技能証明の取得により、カテゴリーⅡ飛行のうち一部の飛行許可・承認手続が不要になる場合があります。
飛行カテゴリー決定のフロー図
出典:国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続ページ
カテゴリーⅠ飛行
特定飛行に該当しないため、飛行許可・承認申請は不要です。
カテゴリーⅡ飛行
カテゴリⅡにはAとBの区分があります
カテゴリーⅡ-A飛行
特定飛行のうち空港周辺、上空150m以上の飛行、催し場所上空、危険物輸送及び物件投下に係る飛行並びに最大離陸重量25kg以上の無人航空機の飛行(カテゴリーⅡA飛行)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明や機体認証の有無を問わず、個別に許可・承認を受ける必要があります。
カテゴリーⅡ-B飛行
特定飛行のうち上記の場合以外(DID上空、夜間、目視外、人又は物件から30mの距離を取らない飛行であって、飛行させる無人航空機の最大離陸重量が25kg未満の場合)については、立入管理措置を講じた上で、無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、飛行マニュアルの作成等無人航空機の飛行の安全を確保するために必要な措置を講じることにより、許可・承認が不要となります。
カテゴリーⅢ飛行
レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を含むカテゴリーⅢ飛行は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限ります。
ご自身が行う飛行が「特定飛行」かどうか、飛行カテゴリーに照らし合わせ、必要な許可・承認を受けましょう。
詳しくは
• 国土交通省のサイト 無人航空機の飛行許可・承認手続のページ
をご確認ください。